
派遣スタッフは産休・育休は取れるの?

産休は、産前6週間前から産後8週間まで

「出産後も働きたいし、子どもも大切に育てたい」女性にとって、「派遣でも産休や育休は取れるのかしら?」というのは切実な問題です。結論からいえば、一定の条件を満たしていれば、派遣スタッフの方も産休・育休の取得が可能です。
まず産休(産前・産後休暇)は、本人の希望によって産前に6週間(双子などの多胎妊娠の場合は14週間)取得できます。そして産後は本人の意思に関わらず、8週間の休暇を取得することになります(医師の許可がおりれば6週間以降から働くことも可能)
スタッフサービスグループでは産前6週間を含むご契約がある方が取得できます。
産休に加え、育児休業を取る条件とは?

スタッフサービスグループでは、育児休業1ヶ月前までに当社を通して1年以上お仕事をされていて、産前6週間を含むご契約があり、育児休業終了後も引き続き当社での就業を希望されている方が、育児休業を取得できます。なお、育児休業は男性でも取得することができます。
取得可能期間は子どもが満1歳になるまで、さらに休業が必要と認められる場合には、1歳6ヶ月になるまで延長することも可能です。
ただし満1歳を超えての育児休業の延長には、法律により次のような規定があります。
1.保育所に入所希望しているが、入所できない場合2.子どもの養育をしている配偶者が、1歳以降の養育を担う予定だったが、死亡、負傷、疾病などの事情により養育することが困難になった場合
地方自治体が増やしているとはいえ、まだまだ保育所は不足しがちです。いざというときのために、しっかりと覚えておきましょう。
また、育児休業を取得するためには、1歳までの育児休業は休業開始日の1ヶ月前までに、1歳6ヶ月までの育児休暇の延長は1歳の誕生日の2週間前までに申し出が必要です。
とはいえ、長期の育児休業を取得すると職歴にブランクができてしまうので、将来のキャリア・収入面での影響と、子どもと一緒に過ごす時間とのバランスを考えて取得するとよいでしょう。
派遣スタッフは働く時間帯や勤務地の希望を明確にしてお仕事を探すことができるので、「子どもが小さいうちは家から近い派遣先で短時間の勤務をし、子どもが大きくなったらもっと働きたい」というような働き方も可能です。今後は、子育てをしながら働くために「派遣という働き方」を選ぶ人がもっと増えていくかもしれませんね。
妊娠から産休・育休・復職後の流れ

では、実際にどのように手続きを進めたらいいのか、具体的に見ていきましょう。
まず妊娠がわかったら、出産予定日や休業の予定を派遣会社に早めに申し出ましょう。妊婦健康診査を受けるための時間が必要な場合はその旨も伝えましょう。妊婦健康診査で主治医から「休憩が必要」「入院が必要」などの指導を受けた場合には、指導内容を派遣先と派遣会社の両方に申し出て、必要な措置を講じてもらいましょう。その後、産休開始予定日の1週間前までに産前休暇の申し出をします。
産後の育児休業の申出期限は、法律で休業開始予定日の1ヶ月前までと定められています。産後休暇または育児休業の後に復職をする場合、短時間勤務制度や時間外労働・深夜業の制限、子の看護休暇などの制度を利用できます。子どもの年齢によって利用できる制度も異なるので、事前に派遣会社に確認しておきましょう。
産休・育休中の手当や給付

産休・育休中は収入がなくなります。そのかわり社会保険や雇用保険に加入している場合は、条件を満たせば産前産後休暇中には出産育児一時金と出産手当金、育児休業中には育児休業給付金を受けることができます。
出産育児一時金として、健康保険に加入されている方には子どもひとりの出産につき42万円が支払われます。なお、産科医療保障制度に未加入の分娩機関での分娩は1児につき40.4万円が支払われます。
また、産前産後の休暇中は健康保険から出産手当金が支給されます。支給額は〔支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×2/3〕。給付条件は、本人が出産すること、出産のためにお仕事を休むこと、給与が支払われていないことが条件となります。
詳しくは、全国健康保険協会ホームページ(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/)を、ご覧ください。(認定は、健康保険組合・健康保険協会がおこないます)
育児休業給付金は、育児休業取得日数に対して、給与(休業開始時賃金日額)の50%が支給されます(ただし、育児休業を開始してから180日目までは67%となります)。支給条件は、1歳未満の子どもを養育するための休業であること、雇用保険に1年以上加入していて休業開始日以前の2年間のうちに賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること、などです。
詳しくはハローワークにお問い合わせください。(認定はハローワークがおこないます)産休・育休が終わり、次のお仕事をお探しになりたい場合は各事業所までご連絡ください。