「無期雇用」は「派遣3年ルール」適用外?「無期転換ルール」とは

「無期雇用」は「派遣3年ルール」適用外?「無期転換ルール」とは

派遣には3年ルールというものがあり、「①派遣先事業所単位の期間制限」と「②個人単位の期間制限」が設けられています。これは、基本的にはどんなに気に入っている仕事や職場であっても、同じ職場で3年を超えて働き続けることはできないということを意味します。しかし、例外として派遣スタッフでも期限のない無期雇用になることで、3年を超えても同じ職場で働き続けることができる可能性があります。
そこで、今回は派遣スタッフの就業期間の制限「派遣3年ルール」についての解説ほか、無期雇用派遣になるための「無期転換ルール」、無期雇用派遣とはどのような働き方なのか、などについて紹介していきます。

派遣3年ルールとは?

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労働者派遣法には、「派遣先の同じ組織では3年以上働くことができない」という派遣期間の制限があります。通称“派遣3年ルール”と呼ばれていて、これはキャリアプランを考えていく上でも理解しておきたいルールです。“派遣3年ルール”についてくわしく見ていきましょう。

同じ派遣先で3年以上働けない?派遣の「抵触日」とは

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2015年に改正された労働者派遣法によって、「①派遣先事業所単位の期間制限」と「②個人単位の期間制限」が設けられました。これは、「同じ職場・部署で派遣スタッフとして働ける期間は最長3年まで」という通称「派遣3年ルール」と呼ばれるもので、「派遣スタッフのキャリアアップと雇用の安定を図る」ことを目的に作られました。

① 派遣先事業所単位の期間制限とは

事業所単位での派遣受け入れは、最初の派遣を受け入れてから3年まで、という期間制限があります。例えば、最初に受け入れたAさんが3年働き、その後、Bさんを新たに受け入れたくても受け入れることはできません。ただし、この期間は条件付きで延長することができます。その事業所の過半数労働組合などの賛成が得られた場合は、1回につき3年以内の期間で延長することができます。なお、同じ派遣スタッフを同じ組織単位で3年を超えて継続して受け入れることはできないため、別の派遣スタッフと契約をすることになります。

② 個人単位の期間制限とは

個人単位の期間制限とは

派遣スタッフは、職務内容に関わらず、派遣先事業所の同一組織単位の中で派遣就業できるのは、就業開始から3年までが限度となります。ここでいう「組織単位」とは、会社のことではなく、課やグループのことを指します。事業所単位での期間制限が延長された場合でも、同じ組織で3年を超えて働くことはできません。ただし、総務課から営業課に異動するなど、異なる「課」であれば、同じ人を受け入れることが可能です。

また、この派遣期間の制限を過ぎた最初の日を、「法律で禁止されていることに抵触してしまう日」という意味で、「抵触日」といいます。

> 派遣の抵触日とは

派遣期間の制限がない契約もある!3年ルールの例外とは?

前述した「派遣3年ルール」には例外があります。
下記に当てはまる場合には、3年を超えて同じ派遣先で働くことが可能です。

・派遣元で無期雇用されている場合
・60歳以上の場合
・終期が明確な有期プロジェクトに派遣されている場合
・1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下の場合
・産休や育休、介護休暇などを取得する人の代わりに派遣されている場合

無期転換ルール(5年ルール)とは?

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無期転換ルールとは、労働契約法18条で定められた「有期労働契約が通算5年を超えたときは、労働者の申し込みによって期間の定めのない無期労働契約に転換できる」というルールです。
この無期転換ルールについて、適用条件や申し込み方法などをご紹介します。

派遣に無期転換ルールはある?適用条件と無契約期間に注意を

雇用契約には、雇用される期間が決まっている「有期雇用契約」と期間を定めていない「無期雇用契約」があります。「無期転換ルール」とは、労働者の雇用の安定を図ることを目的に、下記の条件を満たせば、労働者の申し込みにより期間の定めのない無期労働契約に転換できるというものです。雇用形態は、派遣スタッフや契約社員、アルバイト、パートなどの名称を問わず、雇用期間が定められた有期契約労働者なら誰しもが対象となります。

無期転換申し込み条件

1. 使用事業主が同一
契約満了や期間途中に勤める事業所が変わったとしても、使用する事業主が同一であれば、契約期間に含まれます。

2. 契約更新回数が1回以上
最低でも1回以上契約更新を行っていることが条件です。

3. 有期労働契約通算期間は5年超
通算契約期間について、5年を超えていることが条件です。ただし、一つの雇用契約と次の雇用契約の空白期間が一定期間(最大6カ月)以上存在する場合、2つの雇用契約期間を通算することができないこととされています。

「無期転換ルール」は、2013年4月1日に施行され、5年間のカウントが始まりました。そのため早い人で2018年4月1日より無期転換を申し込む権利が発生しています。

派遣スタッフが無期転換する上で注意したいのが、派遣スタッフの場合、
無期転換の申込先は派遣先企業ではなく派遣会社(派遣元の企業)であるということです。派遣スタッフは、同じ派遣会社で締結している労働契約の通算契約期間が5年を超えると、派遣会社に対して無期転換の申し込みができる権利が発生します。ここでいう“通算5年”は、派遣会社に登録している期間ではなく、労働契約が締結されている期間です。

また、労働契約がない期間(無契約期間)が一定期間以上あると、その前の契約期間が通算契約期間としてカウントされずリセットされてしまうことにも注意が必要です。これを「クーリング」と呼びます。派遣就業の期間満了後から次の派遣就業までに、次の表に該当するような期間が空いてしまう場合にはクーリングされてしまいます。

└クーリングされる期間

無契約期間前の通算契約期間 契約がない期間(無契約期間)
2カ月以下 1カ月以上
2カ月超~4カ月以下 2カ月以上
4カ月超~6カ月以下 3カ月以上
6カ月超~8カ月以下 4カ月以上
8カ月超~ 10カ月以下 5カ月以上
10カ月超~ 6カ月以上

(「無期転換ルールハンドブック/厚生労働省」のP3より)

通算5年を超えたら?無期転換の申し込みは自分で行う

無期転換ルールは、法律上契約期間が通算5年を超えた労働者が「申し込み」をした場合に、無期労働契約が成立します。無期労働契約へ転換するためには、自ら申し込みをしなくてはいけません。通算5年を超えたからといって自動的に無期労働契約に転換するわけではないため注意が必要です。

また、派遣会社へは、派遣スタッフに対して契約が通算5年を迎えるにあたって無期転換ルールの周知・説明をする義務は法律で定められていません。しかし、無期転換の申し込み権のある派遣スタッフから申し込みがあった場合に派遣会社は断ることはできません。

無期転換の申し込みは、通算契約期間が5年を超える契約期間中であればいつでも行うことができます。申し込みは口頭でも法律上は有効とされていますが、後々のトラブルを防止するためにもメールや書面で交わすようにしましょう。
申し込みを行った場合は、5年の契約期間が終了した翌日から無期労働契約に切り替わります。

無期雇用派遣とは?

「無期雇用」は「派遣3年ルール」適用外?「無期転換ルール」とは_3

派遣スタッフの場合は、派遣会社との契約が通算5年を超えると無期転換ルールを使って派遣会社と無期雇用派遣(常用型派遣)契約を結ぶことができます。また、派遣会社の選考で採用されれば、有期雇用を経験しなくても無期雇用派遣となることが可能です。

無期雇用派遣と一般派遣と何が違うのか、メリットやデメリット、正社員との違いなどについて紹介していきます。

無期雇用派遣のメリット・デメリット

無期転換をして無期雇用派遣になると、派遣会社との契約が無期限になりますが、これまでと同様に派遣先企業へ派遣されて就業します。
では無期雇用派遣になることで何が変わるのでしょうか。メリット・デメリットから見ていきましょう。

メリット1.安心して仕事に取り組める
契約期限が無限になることで、契約期間に定めのない働き方ができ、安心して仕事に取り組めます。

メリット2.収入が安定する
通常の派遣では契約期間が終了すると、次の派遣先が決まるまで収入がなくなってしまいますが、無期雇用派遣の場合は、派遣先企業との契約が終了して次の派遣先がまだ決まっていない待機期間中でも毎月決まった額の給与が派遣会社から支給されます。

メリット3.同じ職場で長期間働くことができる
一般的な派遣スタッフ(登録型派遣)は“3年ルール”があるため、同じ職場で働くことができるのは3年まででした。しかし、このルールは無期雇用派遣には適用されないため、派遣元と派遣先の契約が続く限り、同じ職場で長期間働くことが可能となります。

このように無期転換はメリットばかりのように見えますが、人によっては無期雇用派遣の働き方はデメリットとなってしまう可能性があります。
時間や場所、スキルや期間などの条件を自由に選んで働くことができるのが、派遣という働き方の特徴でメリットでもありました。しかし、無期雇用派遣の場合は、派遣先を自分で自由に選ぶことができません。派遣会社は無期雇用社員の待機期間を作らないよう派遣先を探してきます。この点は派遣先を探すのが困難な人にとってはメリットになりますが、希望していない派遣先を紹介される可能性があるというデメリットもあります。また、基本的にフルタイム勤務で、勤務時間や契約期間を自由に選ぶことができません。希望通りの契約期間で終了することができず、気軽に派遣先を変えることもできなくなります。

正社員と無期雇用派遣の違い

無期雇用派遣は、期間は定年退職までは無期限での雇用となりますが、雇用形態は派遣スタッフのままなのでいわゆる正社員とは異なる点に留意しましょう。

例えば、無期雇用派遣となったことで一つの派遣先企業で定年退職まで就業することが制度上可能になりますが、派遣先企業ではあくまで派遣スタッフです。派遣先企業との契約が終了すれば、その企業では働くことができません。

無期雇用派遣で働く前に。知っておきたいポイント

無期雇用派遣にはメリットもデメリットも存在します。人それぞれ働き方に対する理想は異なるため、一概に無期雇用派遣として契約することが正解とはいえません。

無期雇用派遣は正社員とは異なること、就業条件などは無期転換先(派遣会社など)と合わせるため必ずしも現状より良くなるとは限らないこと、自由に派遣先を選ぶことができず、退職する際のハードルが高くなること、などのデメリットを無期転換の申し込み前にしっかり理解しておくことが重要です。

まずは、現在どのような契約で派遣スタッフとして働いているかを確認し、今後どのようなキャリアアップを目指したいのか、どのような働き方をしたいのかを考えた上で、無期雇用派遣が自分にとってプラスになる雇用形態なのかを検討して選択するようにしましょう。

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まとめ:派遣スタッフも無期雇用に転換できるが事前にメリット・デメリットの理解を

・一般的な派遣スタッフ(登録型派遣)には「派遣期間の制限(3年)」があり、ずっと同じ職場で働き続けることはできない
・派遣3年ルールには例外がある
・派遣スタッフは派遣元に無期転換を申し込むことができる
・無期転換は自動的になるのではなく申し込みが必要
・無期雇用は派遣会社の正社員とは異なる
・無期雇用派遣にはメリットとデメリットがある
・どのような働き方をして、どのようなキャリアアップを目指したいかを考えた上で、雇用形態を選択することが重要

有期雇用の一般派遣にも無期雇用派遣にも、メリットとデメリットがあります。
自分にはどのような雇用形態が適しているのか悩んだら、派遣会社の担当者に相談してみましょう。

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