派遣スタッフの健康保険 加入手続きは自分でするの?

派遣スタッフの健康保険              加入手続きは自分でするの?

健康保険について「両親の扶養に入っていたとき、年が変わると新しい保険証が毎年送られてきていたから、何もしなくても自動的に切り替わるもの」だと思い込まれているなら要注意。うっかり「無保険」にならないための基礎知識をまとめました!

まずは今の保険を確認してみよう

派遣スタッフの健康保険              加入手続きは自分でするの?_1

「保険なら、よくCMでやっている〇〇生命の保険に入っているけど……」と思った方、入院や死亡時の保障を行なう医療保険、生命保険と誤解していませんか?医療保険や生命保険は、民間会社が扱う任意の保険で、必ずしも加入しなければならないものではありません。

一方、「健康保険」は、法律で日本国内に住んでいる人が全員加入しなければならないものです。病院にかかったときや、薬局で薬を処方してもらう際に提示する「保険証」を使うための保険、とイメージするとわかりやすいのではないでしょうか。

この健康保険は、どのように働いているか(もしくは働いていないか)で、加入する保険が違います。
まずは、今加入している健康保険をチェックしてみましょう。お手元の健康保険証を確認してください。「保険者名称」と書いてありますね。その保険者名称を確認すると、どの健康保険に加入しているかがわかります。

・〇〇市、東京都〇〇区など市区町村

市町村が保険者となって運営しているのは国民健康保険です。自営業者や、短時間勤務のパートやアルバイト勤務の方、無職の方など、職場の健康保険に加入していない方は基本的に国民健康保険に加入します。

・「会社名+健康保険組合」「業界名+健康保険組合」

企業名や業種名、職種名などが書かれている場合は組合管掌健康保険(企業保険・組合健保)です。企業が設立する健康保険組合が保険者となって運営しており、その会社の従業員が加入します。

・「〇〇共済組合」

公務員、私立学校教職員とその家族を対象とした組合です。

・全国健康保険協会(協会けんぽ)

健康保険組合を持たない事業所は、すべてこの協会けんぽに加入します。その社数は、全国で約217万社です。(2018年9月時点)

スタッフサービスで派遣のお仕事をするときは

スタッフサービスとテクノ・サービスは、労働者災害補償保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用事業所で、いわゆる「社会保険完備」です。また、40歳以上の方がお仕事をされる場合には、この4つの保険にプラスして介護保険の加入も必要です。
なお加入する健康保険は、日本最大の保険者である全国健康保険協会(協会けんぽ)です。(※2019年4月~)

ただし、社会保険には加入条件があります。

・雇用契約期間が2カ月と1日以上&労働時間が週30時間以上あること

週30時間以上、2カ月を超えて働く契約であれば、契約初日から社会保険に加入する必要があります
はじめは2カ月未満の契約で、更新して2カ月以上継続して働くことになった場合は、更新の時点から加入できます。この条件は、どんな会社でも共通です。

・雇用契約期間が1年以上&労働時間が週20時間以上&賃金が月額8万8,000円以上あること

週2日勤務や1日5時間勤務など、フルタイムではないスタイルも選ぶことができます。従業員規模が501人以上の事業所であるスタッフサービスでは、週20時間以上勤務、かつ契約期間1年以上が見込まれ、月額賃金にして8万8,000円以上の場合にも、社会保険に加入することができます。

加入時は、派遣会社が手続きをします

派遣スタッフの健康保険              加入手続きは自分でするの?_3

スタッフサービスでお仕事が決まったら、全国健康保険協会(協会けんぽ)の「被保険者」になります。厚生年金の手続きも一緒に行なうので、年金事務所に届出をしなければなりません。その届出は、派遣元であるスタッフサービスが行ないます。

スタッフサービスでお仕事をはじめる前に加入していたのが国民健康保険・国民年金だった場合、親や配偶者の保険に被扶養者として加入していた場合には、そちらの保険からの脱退の手続きが必要です。脱退の手続きは自分で行なわなければなりません。速やかに手続きをしましょう。

無保険にならないために

派遣契約と派遣契約との間に長期のお休みをしたい場合、これまでの派遣契約を満了して退職する場合は、「適用事業所に使用されなくなった日の翌日」が被保険者でなくなる日(資格喪失日)です。

「次のお仕事は2カ月先に決まっているし、2カ月くらい保険証がなくても問題ないかな」と考えてはいけません。

健康保険と年金保険の加入は国民の義務であり、過去にさかのぼって請求されるものです。過料を支払わなければならない可能性もあります。

このように契約と契約の間や、退職して被保険者でなくなったときは、加入資格を失いますが、協会けんぽでは「任意継続」といって資格喪失日から20日以内に申請を行なうことで、全額自己負担で保険加入を最大2年間継続することができます。扶養に入る、国民健康保険に加入するなどの選択肢と合わせて、保険料や働き方を考えながらお仕事選びをしてくださいね!

※当コラムに掲載されている情報は2019年1月時点のものです。
ライター:沼田 絵美(ぬまた えみ)
求人広告代理店で法人営業経験後、出産で退職。現在はフリーランスライター・キャリアコンサルタント・5店舗のサービス業経営者の妻という、3足の草鞋を履いて仕事中。

話題のキーワード

    もっと見る

    お悩み解決!派遣コラム

    お仕事検索

    エリアから探す開閉

    職種から探す開閉

    業種から探す開閉

    こだわりから探す開閉