
3年で無期雇用?派遣法改正により、派遣を利用している企業で対応すべきこととは?

2015年の労働者派遣法(派遣法)改正で派遣社員の「期間制限」について規定されました。少子高齢化の影響で、オフィスの労働者不足が深刻な現在において、計画的に労働力を確保するうえでも、派遣法の改正による「期間制限」と、関連する「無期雇用ルール」について理解し、前向きに準備をしておきたいものです。
目次
3年以上の継続雇用と制度の概要
期間制限とは、派遣社員が同一の事業所における課やグループなどで働ける期間を、最大3年間までと定めたルールを指します。通称で「3年ルール」と呼ばれることもあるようです。それでは、派遣社員の期間制限について概要から説明しましょう。
規定している法律
必ず守らなければいけない法律です。2015年9月30日から施行された「労働者派遣法(派遣法)」のなかに規定されました。
制度の対象
対象者は「派遣社員」です。ここで注意しなければならないのは、派遣社員を直接雇っている派遣会社だけが対象ではなく、派遣先の企業にも適用される法律であるということです。
・労働者個人単位の期間制限:同一の労働者を同一の事業所で、3年を超えて継続して受け入れることはできない。
・事業所単位の期間制限:同一の事業所で3年を超えて継続して派遣社員を受け入れることはできない。この期間制限を延長させる場合、過半数労働組合等の意見聴取を行う必要がある。
多くの企業では、仕事を効率的に進めるために、社員か派遣社員かにかかわらず、ひとつの業務に専従させることが一般的でしょう。よって、上記の条件に該当する派遣社員は、割と多いのではないでしょうか。
制度の目的
同じ職場で派遣契約が長いということは、その派遣社員が重要な戦力となっていることの証です。事務処理の方法や書類の保管場所などを一番知っているのはベテラン派遣社員ということも珍しくありません。
しかし派遣社員ですので、派遣先企業の都合やその社員の個人的な事由等で、その職場への派遣が継続できなくなることも、ないとはいえません。それを避けるためには、派遣社員をその会社が直接雇用することも、ひとつの解決方法となる場合もあるでしょう。
また、派遣社員が直接雇用によって雇用の安定を感じることで、スキルアップの機会やモチベーションを向上させることが期待でき、企業にとってもメリットとなります。派遣社員の安定雇用がこの制度のひとつの目的です。
労働者派遣法で変化する点と注意点
期間制限について、派遣先の企業と派遣元である派遣会社は、雇用を安定させるための措置が必要です。それぞれ具体的に見てみましょう。
派遣先企業
派遣社員を受け入れている企業では、次のような措置が法律で求められます。
・同じ職場などに3年以上継続的に配置することで、派遣を受ける企業は、派遣労働者と直接雇用契約を検討する義務を負う。 ・別の派遣先で働けるような配慮(同じ会社の別の事業所への異動等)など、雇用の安定を図るための措置をとる。
後者は、派遣会社と派遣先企業、そして派遣社員とでの間で話し合いや調整が必要となります。 これまでも、派遣先企業が派遣社員を直接雇用で採用するなどのケースはありましたが、それは派遣先の企業が積極的に働いた場合に限られていました。しかし今回からは、法律上必ず一度直接雇用の道を検討する義務があるということです。
しかし、これは次の派遣会社の対応で代替とすることができます。
派遣元企業(派遣会社)
派遣会社では、同様の条件で3年以上に該当する派遣社員に対して、次のような義務を負います。
・派遣先に対して派遣社員の直接雇用を依頼する。
・派遣会社がその派遣社員と無期雇用契約を結ぶ、新たな派遣先企業を紹介するなど、雇用の安定を図るための措置をとる。
派遣元の企業が派遣社員と無期雇用契約を結べば、同じ派遣先の事業所で3年以上の継続就業が可能になります。
制度を活かした対応
この制度のもとでは、派遣先企業は次のように計画的な派遣契約の確認や見直しが必要となります。
派遣会社への定期的な確認
派遣会社が派遣社員と無期雇用契約を結ぶことで同じ方に継続して業務を任せることができます。ですので、派遣先企業では、派遣社員と派遣会社との契約内容を確認することが求められるでしょう。
派遣会社の見直し
年という期間は決して長いとはいえないでしょう。派遣を受け入れる人数が数名ならまだしも、社内の各部署で派遣社員を雇用するとなると、その管理は大きな労力となります。はじめから派遣社員を無期雇用している派遣会社を利用する、派遣会社で無期雇用されている派遣社員を派遣してもらう、という対応は手段のひとつでしょう。
雇用の多様性
新卒採用だけで優秀な人材を確保するのは、難しい時代になりました。これを機会に、派遣社員、契約社員という即戦力を、単に正社員の不足解消や労働コストの削減手段とはせず、将来の社員獲得方法のひとつとして取り入れてみることも大切です。
まとめ
優秀な派遣社員には、ずっと長く働いていてほしいと、派遣社員を受け入れる会社は考えているでしょう。しかし、3年を過ぎたことで、直接雇用を検討できるとは限りません。2015年に法が改正されたことを受けて、派遣会社は、依頼に応じて派遣先に派遣社員を紹介する以外にも雇用安定措置の義務が課されました。新制度に則り、派遣先企業や派遣社員のニーズに合った雇用が実現できるよう、安定した派遣会社を選ぶのもひとつのポイントです。